離婚調停と弁護士
タイトルにあるように、婚や調停にも同意していない場合、家庭裁判所は呼出しを何度もします。
呼出に応答しない場合、調査官が調査することになります。
それでも出頭しない場合には調停取り下げ、調停不成立になります。
調停の取り下げについてですが、これはどうすればいいでしょうか。
調停の申立ては申立人が調停を取り下げたいと思えば、いつでも取り下げることが可能です。
取り下げる方法ですが、家庭裁判所に取下書を提出します。
相手の同意や取り下げ理由は特に必要ないそうです。
離婚弁護士
調停には終了まで順調に事が運ぶケースもあれば、なかなか進まないケースもあります。
これを調停の不調といいます。
調停の不調とは夫婦間の話し合いで解決がなかなか見込め無いことを言います。
いつまでもいつまでも調停が続くことになりますが、あまりにも調停が長引き、話し合いが滞っている場合には裁判所の判断で調停不成立になるそうです。
調停不調の判断は裁判官が両者の最終意見をきいてされます。
これは納得のいかないことであっても不服の申し立てをすることができないそうです。
万が一、調停中に両者のどちらかが死亡した場合、調停の目的がなくなったと判断され、調停は終了することになります。
財産分与や慰謝料などを目的とした調停の場合は相続をするべき申立人は受継申立てができるそうです。
調停を申し立てた家庭裁判所に死亡者と受継者の戸籍謄本を提出し受継申立書を提出することで継続されるそうです。
2011年05月31日 |
カテゴリ:離婚